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2025年5月26日 10時45分PTAのページにお越しいただき、ありがとうございます。
本校生徒の素敵な活躍の様子やPTA活動は note をご覧ください(^^♪
福島県立視覚支援学校
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福島県立視覚支援学校・福島県立聴覚支援学校福島校父母と教師の会会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は福島県立視覚支援学校・福島県立聴覚支援学校福島校父母と教師の会と称し、事務局を福島県立視覚支援学校及び福島県立聴覚支援学校福島校に置く。
(目的)
第2条 本会は福島県立視覚支援学校・福島県立聴覚支援学校福島校に在学する幼児、児童、生徒等の教育振興・充実を図るため、学校経営に協力し、併せて社会環境の改善を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 本会は前条の幼児、児童、生徒等の保護者と教職員及び本会の主旨に賛同する者をもって会員とする。
(事業)
第4条 本会は次の各号に掲げる事業を行う。
一 学校、家庭及び社会教育の振興、援助に関すること。
二 学校施設、教育環境の整備に関すること。
三 幼児、児童、生徒の福祉、厚生、校外指導に関すること。
四 会員相互の教養、親睦、互助に関すること。
五 その他本会の目的達成に必要なこと。
(役員)
第5条 本会役員として会長、副会長、幹事、会計監査、庶務係、会計係を置く。
2 会長、副会長は総会において選出する。
3 会長は会を代表し会務を総轄する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその代理となる。
5 幹事は役員会で決定し、会務の運営にあたる。
6 会計監査は総会において選出し、会計の監査にあたる。
7 庶務係、会計係は会長が委嘱し、庶務、会計を司る。
8 役員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。但し、欠員補充として選出された者は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 本会総会は毎年1回開催し、会務の報告、予算、決算の審議、役員の選任並びに事業に関する協議をする。但し、必要に応じ、会長もしくは役員が臨時に開催を求めることができる。
2 役員会は必要に応じ会長が召集し、会務を協議し、総会が開催できない場合、総会に代わって前条の内容を決することができる。
3 前条及び第1項の会議における議決は、出席者の過半数をもって決する。
(経理)
第7条 本会の収入は、会費、事業による収益金及び寄付金による。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(帳簿)
第8条 本会に次の各号の帳簿を備える。
一 会議録
二 会員名簿
三 会計簿
四 その他必要な帳簿
(会則変更)
第9条 本会の会則変更は、役員会で提案し総会の議決による。
(細則)
第10条 会長は役員会に図り、会の運営上必要な細則を設けることができる。
運営細則
会則第10条により、次のとおり細則を設ける。
(運営)
第1条 福島県立視覚支援学校、福島県立聴覚支援学校福島校から選出された役員の協議により、福島県立視覚支援学校・福島県立聴覚支援学校福島校別に独自の活動を進めることができるものとする。
(会費)
第2条 会費は会員一人あたり月額600円とする。
2 特別な事情のある場合は、会費免除などの措置を講じる。
(弔意基準)
第3条 各号に示す慶弔基準により、弔意を表す。
一 会員死亡の場合 弔慰金 5,000円、花輪
二 会員の配偶者死亡の場合 弔慰金 3,000円
三 本校の在校生死亡の場合 弔慰金 5,000円、花輪
(細則変更)
第4条 細則変更は、役員会において審議し、総会の承認を受けるものとする。
附則
昭和62年4月より施行
平成 4年5月 細則一部改正
平成 5年5月 細則一部改正
平成10年5月 細則一部改正
平成12年5月 細則一部改正
平成13年5月 細則一部改正
平成19年5月 細則一部改正
平成24年5月 細則一部改正
平成25年4月 規則、細則一部改正
平成29年4月 規則、細則一部改正
令和 7年4月 会則、運営細則一部改正、委員会運営細則削除、表彰規定細則削除