後援会規約

 

福島県立視覚支援学校・福島県立聴覚支援学校福島校後援会規約

                                              

 第1章  総則

(目的)

第1条 本会は福島県内の視覚障がい・聴覚障がい教育の振興充実を図ることを目的とする。

(会員)

第2条  本会は本会の趣旨に賛同する一般社会人、公共団体及び企業団体をもって組織し、

会員を次の通りに分ける。

  一 普通会員(一般社会人)

  二 特別会員(公共団体、企業団体、児童生徒出身市町村)

(名称)

第3条 本会を福島県立視覚支援学校・福島県立聴覚支援学校福島校後援会と称する。

(所在地および事務局)

第4条 本会を福島市森合町6-34 に置き、事務局は福島県立視覚支援学校内とする。

 

  第2章  事業及び会費

(目標達成のための事業)

第5条  本会は目的達成のため次の事業を行う。

  一 県立視覚支援学校・県立聴覚支援学校福島校の整備拡充。

  二 視覚障がい・聴覚障がい児の就学奨励。

  三  視覚障がい・聴覚障がい教育の研究調査。

  四  その他本会の目的達成に必要と認める事業。

(会費)

第6条  会員は次の会費を負担する。

  一  普通会員 年額 1口1,000円

  二  特別会員   

公共団体、企業団体  年額 1口2,000円

児童生徒出身市町村  年額 1人につき2,000円

(会計年度)

第7条   本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 第3章   役員及び会議

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

一   会長 1名

二  副会長 2名

三  評議員 若干名

四   監事 2名

五   幹事  若干名

 

(役員の任期)

第9条  役員の任期は各2カ年とし、再任を妨げない。

    役員が欠けたときは、その残任期の補充をする。

(役員の任務)

第10条 役員の任務を次のとおり定める。

   一 会長は本会を総括し、会議を開き事業の遂行に当たる。

   二 副会長は会長を補佐して会長事故あるときは一切の代理を務める。

   三 評議員は会議に臨み、会長・副会長と共に本会に関する議決をし、会長の命によって事業

の達成に努める。

   四 監事は会計事務を監査する。

   五 幹事は会長の命により会務及び会計の事務をつかさどる。

(役員の選任)

第11条  役員は次の方法によって選ばれる。

   一 会長・副会長・監事は総会において選出する。

   二 評議員は総会にはかり会長が定める。

   三 幹事は会長が委嘱する。

(顧問の選出)

第12条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の推挙により会長が委嘱し、会長の諮問

に応ずる。

(総会の開催)

第13条  総会は年1回とし、会長が必要と認めた場合は臨時に招集する。

(総会の権能)

第14条 総会においては、つぎのことを議決する。

一 会則の改正

二 前年度事業報告を承認すること。

三 前年度会計決算を承認すること。

四 前号及び第二号に年度内の変更があった場合これを承認すること。

五 今年度事業計画を議決すること。

六 今年度会計予算を議決すること。

七 第11条の選任を行うこと。

2 前項第一号は、総会出席者の3分の2以上、第二号から第七号は、過半数の賛成を持って成立する。

3 総会においては、次のことを報告すること。

一 第11条第三号の委嘱を示すこと。

二 第12条の規定により顧問を置く場合には、当該顧問について承認を行うこと。

(役員会)

第15条 本会に役員会を置く。

2 役員会は、会長、副会長及び幹事を持って構成する。

(役員会の開催)

第16条 役員会は、前条第2項の構成員からの要求により、会長が開催する。

2 前項によりがたい場合、文書の持ち回りにより代えることができる。

(役員会の権能)

第17条 役員会は、緊急の場合総会に代わって次のことを決することができる。

一 年度内事業計画の変更に関すること。

二 年度内予算の補正予算に関すること。

三 第7条に関すること。

2 前項について決した内容は、次年度総会においてこれを報告し、承認を得なければならない。

3 総会が開催できない場合、総会に代わって第14条第1項第二号~第六号の内容を決することができる。

第18条  本規約は総会において出席人員の過半数の構成を得て改廃することができる。

 

 第4章  簿  冊

(簿冊の種類)

第19条 本会に次の簿冊を備える。

 一  会員名簿

二 役員名簿

三 経理簿

四 会議録

    五  その他必要な簿冊

(設立年月日)

第20条 本会の設立年月日を昭和28年1月1日とする。

 

付則

第1条   本規約は平成4年5月2日から実施する。

改正履歴  

昭和41年 5月 9日 改正

昭和50年 5月 1日 改正

昭和57年 5月 1日 改正

平成 4年  5月  2日 改正

平成22年 4月29日 改正    

平成26年 4月26日 改正

平成29年 4月22日 改正 福島県立盲学校は福島県立視覚支援学校に、福島県立聾学校福島

分校は福島県立聴覚支援学校福島校となる校名変更に伴い関係条

文を改正。

令和 3年 4月24日 一部改正 

 

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

       〒960-2157 福島県福島市土湯温泉町杉ノ下25

 

       代表者  西山 尚利      印